メンタルヘルス・産業保健法務主任者資格制度

本研究会は、2020年末に学会に再編されて発展的に解消する予定です。
資格発行は、第8期(2018年11月〜2019年10月)で終了いたしました。

メンタルヘルス・産業保健法務主任者資格制度とは?

 

メンタルヘルス不調や難治性身体疾患にかかる問題への対応に必要な法や関連知識の習得を図る(民間)資格講座 :メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座

 「メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座」は、職場において、メンタルヘルス不調者や難治性身体疾患のり患者への適正な対応法(就労判定や就労支援を含む)と業務上の不調者の防止に役立つ法務や関連分野の知識を習得するための学際的かつ実践的な講座です。併せて、難治性身体疾患のり患者の就労判定や就労支援にかかる方策や法知識の習得も図られます。

 講座では、メンタルヘルス不調や難治性身体疾患に関する法務に加え、以下のような関連知識について学びます。

  • 「企業経営とメンタルヘルスの関係」
  • 「精神医学の基礎知識と精神科医とのコミュニケーションの取り方」
  • 「産業保健の役割」 等

 これらの講座を通じて、法務のみならず、メンタルヘルスや産業保健に関する基本的かつ実践的な知識の習得を図ります。

メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者

 講師は、各関係分野で先駆的活動をしている学者や実務家で構成されています。

 資格講座は、「基礎コース」と「アドバンストコース」の2段階で構成されており、両方のコースを受講し、資格試験に合格した場合に「メンタルヘルス法務主任者」と「産業保健法務主任者」の双方の資格が得られます(有効期限は3年間)。

 メンタルヘルスや産業保健に関する資格・検定の中でも、法務を中心に、関連分野の実践的な知識を総合的に学べる唯一の資格です。想定事例を用いたディベートなどを通じて実務について理解を深めることもできます。

 なお、メンタルヘルス法務主任者資格・産業保健法務主任者を得ると、当研究会の「正会員」になることができ(年会費11,000円)、ご希望者に限り、当ホームページに氏名などが掲載されます。

 正会員には、多くの事業体の生の事例を取り扱う事例検討会に参加できる、メールを用いて法律の専門家や医師らにいつでも相談ができる、折々に産業保健法に関する最新情報を得られる、産業保健に関わる他職種の専門家と知り合う懇親機会を得られる等の特典が付与されます。


 メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座にお申し込みいただいた場合、受講票は、原則として、講座第1回目の2日前までにお手元に郵送致します。

 レジュメ等の資料は、当日配布致します。


 *ご多忙な方のため、通学で基礎コースとアドバンストコースの双方を受講される方については、基礎コースの全てとアドバンストコースのうち2日分(8単元分)までは、e-ラーニングによる補習(自習)によって代えることができる仕組みとなっております。
 *資格認定試験は、問題事例を素材として、そのソリューション(解決策)を問う内容を中心とした紙面での試験を中心としています。記憶力ではなく、実践的な問題解決法の習得を目的とする制度であることから、応用問題(事例問題)については、(通信機器等を除き)原則として参照物も可としています。

協力団体:全国社会保険労務士会連合会
後援団体:一般財団法人日本予防医学協会・公益財団法人関西生産性本部・一般社団法人日本産業カウンセラー協会

Ⅰ.メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座について

 

1.受講について

(1)基礎・アドバンストコース両方の受講者に限り、基礎コースについてはe-ラーニングによる補講(自習)で受講に替えることができます。

(2)事前もしくは事後に欠席を届け出ることにより、アドバンストコースのうち2日もしくは8単元分を限度にe-ラーニングによる補講(自習)に振り替えることができます。

(3)復習用に、受講した単元に限り該当するe-ラーニング・システムへのアクセス権を購入することができます(1日分3,240円)。

(4)受講申込期に、全単位取得できなかった場合は、講座が開催される限り、次期開催の講座で不足単位を補完できます。

※この場合、受講料は不要です。単位互換が可能な講義につきましては、事務局までお問い合わせください。

(5)各単元に出席することにより、単位を取得できます。

(6)各単元、開始時間に15分以上遅刻した場合、15分以上早退した場合には、単位を付与しません。

 

2.通信(e-ラーニング)受講制度について  

(1)講義内容を収録した動画によるe-ラーニングを行うコースです。(講師の意向などにより、一部、他の講義の収録内容を転用する場合があります)。なお、スクーリングとして、1日分の通学講座が無料となります(それ以上の受講には、1コマあたり別途3,240円が必要となります)。受講は義務ではありませんが、スクーリングを希望される方は、開催日のうちご都合の良い1日を選び、事務局までご連絡ください。日程及びカリキュラムの詳細は、ホームページのカリキュラム欄の記載をご参照ください。

(2)スクーリングを受講しなくても、資格試験の受験は可能です。

 

Ⅱ.メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格について

 

1.メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格認定試験受験資格

(1)メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座において、基礎コース、アドバンストコースの全単元に出席し、単位を取得した方に受験資格が与えられます。

(2)全課程を修了してから3年間(合計3回)、受験資格が認められます。

(3)Ⅰ-1-(1)もしくはⅠ-1-(2)の届出をした場合にも、受験資格が与えられます。

 

2.資格取得条件

(1)規定の点数(概ね60点)を満たし、認定試験に合格した方に「メンタルヘルス法務主任者資格」及び「産業保健法務主任者資格」が付与されます。

(2)認定試験合格者には、当センターより「メンタルヘルス法務主任者資格証書・産業保健法務主任者」を授与します。

 

3.資格有効期限

(1)資格の有効期限は、資格認定試験に合格し、合格通知がなされた日(資格証書に記載)から3年後の12月31日までです。

例)

 資格有効期限

 

4.資格更新方法        

(1)資格有効期間内に、産保法研が開催する事例検討会(発表者2単位、参加1単位)、メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座(1コマ1単位)(正会員は年間2コマ分まで無料。それ以上の受講には、1コマあたり3,240円が必要)、特別講座(1コマ1単位)を受講したり、メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者資格講座のe-ラーニングでの自習(任意の1日分で4単位、1日あたり別途3,240円が必要)により、合計6単位以上取得する必要があります。

(2)資格更新につきましては、原則として、資格有効期限内に更新条件を満たされている資格更新者、満たされていない方の双方に対して事務局よりメールでお知らせいたします。
 資格更新の要件を充たした場合、本人からの申請を待たずに自動的に更新されるものとし、更新料はかかりませんが、更新証の発行は行いません。